9.多重代表訴訟


【中間試案】
多重代表訴訟
【A案】 株式会社の親会社の株主が当該株式会社の取締役等の責任を 追及する訴え(多重代表訴訟)を提起することを認める制度を, 次のとおり創設するものとする。
@ 株式会社の親会社(株式会社であるものに限る。)の株主は, 当該株式会社に対し,発起人,設立時取締役,設立時監査役, 取締役,会計参与,監査役,執行役,会計監査人又は清算人 (以下「取締役等」という。)の責任を追及する訴えの提起を 請求することができるものとする。ただし,次に掲げる場合 は,この限りでないものとする。
ア 当該訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り 又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合
イ 当該訴えに係る請求の原因である事実によって当該親会 社に損害が生じていない場合
A @の親会社は,@による請求の日において,@の株式会社 の完全親会社であって,完全親会社(株式会社であるものに 限る。)を有しないもの(以下「最終完全親会社」という。) に限るものとする。
(注) 完全親会社には,株式会社の発行済株式の全部を直接有する 法人等のみならず,これを間接的に有する法人等も含まれるものとする。
B @の親会社が公開会社である場合にあっては,@による請 求をすることができる当該親会社の株主は,6か月前から引 き続き当該親会社の株式を有するものに限るものとする。
(注) 株式会社とその親会社の株主との関係は,当該親会社を通じ た間接的なものであること等から,例えば,次のア又はイのよ うな規律を設けるものとするかどうかについては,なお検討す る。
ア @による請求をすることができる親会社の株主は,当該親会 社の総株主の議決権の100分の1以上を有するものに限る ものとする。
イ @の訴えが当該株式会社の株主の共同の利益とならないこ とが明らかであると認められる場合には,当該株式会社の親会 社の株主は,@による請求をすることができないものとする。
C 株式会社の取締役等の責任は,その原因である事実が生じ た日において,@の親会社が有する当該株式会社の株式の帳 簿価額が当該親会社の総資産額の5分の1を超える場合に限 り,@による請求の対象とすることができるものとする。
(注1) 株式会社の取締役等の責任の原因である事実が生じた日に おいて,@の親会社が当該株式会社の最終完全親会社である ことを要するものとするかどうかについては,なお検討する。
(注2) @の親会社が間接的に有する株式会社の株式の取扱いにつ いては,なお検討する。
D 株式会社が@による請求の日から60日以内に@の訴えを 提起しないときは,当該請求をしたその親会社の株主は,当 該株式会社のために,@の訴えを提起することができるもの とする。
E 株式会社に最終完全親会社がある場合には,当該株式会社 の取締役等の責任(@による請求の対象とすることができる ものに限る。)は,当該最終完全親会社の総株主の同意がなけ れば,免除することができないものとする。
(注) 株式会社に最終完全親会社がある場合における当該株式会社 の取締役等の責任(@による請求の対象とすることができるも のに限る。)の一部免除に関する規律(会社法第425条等参照) についても,所要の規定を設けるものとする。
(A案の注1) 株式会社に最終完全親会社がある場合には,当該株式会 社又はその株主のほか,当該最終完全親会社の株主は,@ の訴えに係る訴訟に参加することができるものとする。ま た,その機会を確保するため,次のような仕組みを設ける ものとする。
ア 株式会社の最終完全親会社の株主は,@の訴えを提起 したときは,遅滞なく,当該株式会社に対し,訴訟告知 をしなければならないものとする。
イ 最終完全親会社がある株式会社は,@の訴えを提起し たとき,又はアの訴訟告知を受けたときは,遅滞なく, その旨を当該最終完全親会社に通知しなければならない ものとする。
ウ イによる通知を受けた最終完全親会社は,遅滞なく, その旨を公告し,又は当該最終完全親会社の株主に通知 しなければならないものとする。
(A案の注2) 不提訴理由通知,担保提供,和解,費用等の請求,再審 の訴え等についても,現行法上の株主代表訴訟に関する規 律に準じて,所要の規定を設けるものとする。
【B案】 多重代表訴訟の制度は,創設しないものとする。
(注) B案によることとする場合,親会社株主の保護という観点から親 子会社に関する規律を見直すことについて,例えば,次のような規 律を設けることを含めて,なお検討する。
ア 取締役会は,その職務として,株式会社の子会社の取締役の職 務の執行の監督を行う旨の明文の規定を設けるものとする(会社 法第362条第2項等参照)。
イ 株式会社の子会社の取締役等の責任の原因である事実によっ て当該株式会社に損害が生じた場合において,当該株式会社が当 該責任を追及するための必要な措置をとらないときは,当該株式 会社の取締役は,その任務を怠ったものと推定するものとする。
ウ 株主は,株式会社の子会社の取締役等の責任の原因である事実 があることを疑うに足りる事由があるときは,当該株式会社に対 して,当該責任の追及に係る対応及びその理由等を,自己に通知 することを請求することができるものとする。
エ 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主等 は,株式会社の子会社の業務の執行に関し,不正の行為等がある ことを疑うに足りる事由があるときは,当該子会社の業務及び財 産の状況を調査させるため,裁判所に対し,検査役の選任の申立 てをすることができるものとする。
(後注) 株式会社の株主は,当該株式会社の株式交換等により当該株式会社の株主で なくなった場合であっても,当該株式交換等の対価として当該株式会社の完全 親会社の株式を取得したときは,当該株式会社に対して,会社法第847条第 1項の責任追及等の訴え(当該株式交換等の前にその原因である事実が生じた 責任等を追及するものに限る。)の提起を請求することができるものとするか どうかについては,なお検討する。




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