3.社外取締役等の要件に係る対象期間の限定




【中間試案】
社外取締役等の要件に係る対象期間の限定
(1)のA案(注:2.社外取締役・社外監査役の要件見直し)のような見直しをすることとする場合には,社外取締役の要 件について,社外取締役として就任する前の全期間ではなく,就任する 前10年間における株式会社等との関係(就任する前10年間株式会社 又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使 用人となったことがないものであること。)によるものとする。
社外監査 役の要件についても,同様の見直しをする(就任する前10年間株式会 社又はその子会社の取締役,会計参与若しくは執行役又は支配人その他 の使用人となったことがないものであることとする。)ものとする。
(注) 株式会社の業務執行取締役である者が,これを退任した後に当該株式会社 の監査役に就任し,10年以上経過した後に当該株式会社の社外取締役又は 社外監査役の要件を満たすこと等がないようにするため,社外取締役及び社 外監査役の各要件について,所要の見直しをするものとする。



【意見】
「(1)のA案」の採否にかかわらず実施すべきである。

【理由】
現在は以下の不合理があり、早期解決が望ましい。
・新入社員としてわずかな期間在籍したことを以て社外性を否定され得る。
・社外性を確認するためには、対象者の就職時まで遡って、対象会社への在籍がないことを確認する必要がある。

【説明】
中間試案が、本案の採用に「(1)のA案」の採用を条件としている理由は、「諮問にこたえる=諮問事項である社外要件の強化を不採用としながら、単純に規制を緩めただけの答申は出せない」ためのようである。
しかし、中間試案末尾に「その他」として諮問以外の事項を列挙しているように、現に存在する不都合は諮問への積極対応とは切り離して解決を図るべきである。




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