【中間試案】 【A案】 @ 社外取締役の要件(会社法第2条第15号)を次のとお り見直すものとする。 ア 社外取締役の要件に,株式会社の親会社の取締役若し くは執行役又は支配人その他の使用人でないものである ことを追加するものとする。 イ 社外取締役の要件に,株式会社の取締役若しくは執行役 又は支配人その他の使用人の配偶者又は2親等内の血族 若しくは姻族でないものであることを追加するものとす る。 A 社外監査役の要件(会社法第2条第16号)を次のとお り見直すものとする。 ア 社外監査役の要件に,株式会社の親会社の取締役,監査 役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないもの であることを追加するものとする。 イ 社外監査役の要件に,株式会社の取締役又は支配人その 他の使用人の配偶者又は2親等内の血族若しくは姻族で ないものであることを追加するものとする。 (注1) 社外取締役及び社外監査役の要件における,株式会社の親 会社の子会社(当該株式会社及びその子会社を除く。)の関係 者の取扱いについては,なお検討する。 (注2) 社外取締役及び社外監査役の要件に,株式会社の重要な取 引先の関係者でないものであることを追加するものとするか どうかについては,なお検討する。 【B案】 現行法の規律を見直さないものとする。 |
【意見】 A案@アには反対。特に、親会社の社外取締役でないものとすることについては強く反対する。 同Aアは、業務執行者でないものとすることについては反対しないが、親会社の監査役でないものとすることについては反対。特に、親会社の社外監査役でないものとすることについては強く反対する。 同@イAイには賛成。但し、「支配人その他の使用人」は重要な使用人に限定すべきである。 【理由】 @アについて: 親会社関係者を排除する理由は、利益相反の類型的・構造的おそれ、ということのようである。 しかし、親会社の役員は、グループとしての内部統制を子会社に及ぼす者として適当であることを考慮すべきである。特に、親会社の社外取締役は、親と子の取締役を兼務することにより親子双方の立場を理解できるため、より有効に利益相反を発見・指摘することができる。グループとしての内部統制に資するものであり、排除する理由はない。 Aアについて: 親会社の業務執行者は、親会社において子会社の業務決定・業務執行に深く関与することが稀とは言えないため、社外監査役として認めないことに相当の理由がある。 しかし、監査役は業務の決定に関与しないため、親子で兼務があっても利益相反のリスクはごく小さい。 特に、(第16回会議で質疑があったが)親会社の社外監査役は、上記の社外取締役同様、親と子の監査役を兼務することにより親子双方の立場を理解できるため、より有効に利益相反を発見・監視することができる。グループとしての内部統制に資するものであり、排除する理由はまったくない。 @イ・Aイについて: 経営者に近い親族は、社外役員に最低限必要な独立性をも欠く可能性が高いため、社外役員から排除することには基本的に賛成する。 但し、(第16回会議で類似の質疑があったが)臨時雇用・新入社員等あらゆるレベルの使用人をカバーすることは過剰なので、定義(重要な使用人に限定するなど)・条件違背の法律効果(任期中は社外として認めるなど)において配慮すべきである。 【補足1】 (社外取締役・社外監査役に共通) 親会社関係者を排除する理由として、中間試案の補足説明では、「株主総会の決議における議決権行使を通じて子会社の経営者に対して影響力を及ぼしうる立場にあるため、当該経営者が当該株式会社の利益を犠牲にしてその親会社の利益を図る類型的・構造的なおそれがある」からとされている。 しかし、自然人である大株主は排除対象に含まれておらず、「利益相反の類型的・構造的おそれ」だけでは説明がつかない。 業務決定・業務執行への関与をメルクマールとするか、あくまで「利益相反の類型的・構造的おそれ」基準を採用して案に自然人を加えるか、いずれかであるべきである(前者が優ると思うが)。 【補足2】 親会社監査役で社外監査役に該当しない者を子会社の社外監査役からはずすと、中間試案「注1」で「なお検討する」とされている兄弟会社で業務執行経験ある者を排除することになることには留意が必要である。 【補足3】 「社外役員」の概念を会社法本体に取り込むべきことは、後記4.で述べる。 |